破産法は、免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる旨規定しています。
ただし、非免責債権があります。
また、破産法は、免責不許可事由を規定しており、免責不許可事由の一つとして、浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したことを規定しています。
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63 | 訴訟を提起されたときと破産手続き(同時廃止の場合) |
64 | 訴訟を提起されたときと破産手続き(破産管財人が選任される場合) |
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