事務所選びのポイント

債務整理の事務所選び3つのポイント

寺部先生.pngのサムネール画像 債務整理をするとき、事務所選びは慎重に行ってください。
 

 1.経験豊富で親切な対応をしてくれる事務所を選ぶ
2.弁護士と会って相談しやすいのは地元の弁護士です
3.過払いの金額にかかわりなく代理できるのは弁護士です

(1)経験豊富で親切な対応をしてくれる事務所に

貸金業者にはそれぞれクセがあります

借金減額や過払い金交渉に関して、各貸金業者の対応にはそれぞれクセがあります。
それらのクセを熟知して、適切な対応をすれば、早期に解決できる場合もあります。

 

やはり、債務整理に関して、経験豊富な事務所を選択することをおすすめします。

 

 

親切な対応

借金整理の相談に来られる方は、そのほとんどが、借金返済に疲れ、不安を抱えている人です。
やはり、親切に事情を聞き取り、適切な対応をしてくれる事務所を選ぶことをおすすめします。

 

寺部法律事務所は、開設して以来、500人以上の方の借金整理を行ってきました。
事務所選びに迷われたら、当事務所を選択ください。

 

(2)弁護士と会って相談しやすいのは地元の弁護士です

借金からの解放・生活再建のためには、弁護士等との面談が不可欠です

愛知県には事務所がない東京や大阪などの法律事務所や司法書士事務所が、「全国対応」と称して盛んに宣伝を行っております。

 

中には数少ない弁護士や司法書士に対し膨大な数の事務職員をかかえ、弁護士や司法書士が面談をしないまま、事務職員との電話連絡・書面送付や面談のみで債務整理手続を行っている事務所もあると聞きます。

 

しかし、債務整理は、債務者(依頼者)の生活の再建を図る手続であり、そのためには専門的な法律知識が不可欠です。

 

債務整理に関して、弁護士が依頼者(相談者)との面談をしないことから、依頼者との間でトラブルが発生しました。

 

そこで、日本弁護士連合会は、弁護士が依頼者と直接面談を行い、債務の内容、生活状況等を聴き取り、債務者の現状を十分に把握した上で事件処理についての見通し等を説明すべき(「直接面談の原則」)とするなどを内容とする「債務整理事件処理に関する指針」を発表しました。

 

地元の弁護士に依頼すれば、弁護士との面談は容易です。
面談に便利な地元の弁護士に依頼することをおすすめします。

 

「出張相談」も不便です

上記理事会決定後、東京や大阪の一部の法律事務所・司法書士事務所では、愛知県や静岡県への「出張相談」を設定するようになりました。

 

しかし、出張は一時のものであり、上記事務所の弁護士や司法書士が愛知県や静岡県に常駐しているわけではありません。

 

直接、弁護士に相談したいときに、容易に直接面談できる、それが地元の強みです。

 

費用的にも、地元の弁護士に依頼する方が有利な場合が多いと思われます

自己破産や過払い金返還訴訟など裁判になったときは、依頼した弁護士が、遠方の弁護士であれば、出張旅費や日当がかかる事務所もあります。

 

また、依頼者から弁護士に会いに行こうと思えば、当然交通費等がかかります。
弁護士の能力が、東京・大阪か愛知県かで、異なる訳でもありません。

 

やはり、便利で安心できる地元の弁護士に依頼することをおすすめします。

 

 

(3)過払いの金額にかかわりなく代理できるのは弁護士です

増加する過払い金返還請求訴訟に対応できる弁護士に依頼することをおすすめします

今日の大手の消費者金融を含めて、貸金業者は過払い金返還交渉には応じず(訴訟をしない場合はかなりの低額でのみ和解に応じるという対応をすることがあります)、裁判になる傾向が増加しております。

 

司法書士に依頼した場合、140万円を超える過払い金返還請求訴訟は、依頼者の方が裁判所に訴状を提出し、期日に出席しなければなりません。

 

弁護士に依頼すればそのような制限がないので、弁護士が代理人として訴訟を提起し、期日に出席し、相手方と交渉することが可能です。

 

過払い金の金額が140万円を超える場合などには、貸金業者との交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。

 

自己破産や個人民事再生について、司法書士は代理人になれません

自己破産や個人民事再生について、司法書士ができるのは書面作成のみであり、地方裁判所に代理人として申し立てる権限はありません。
認定司法書士の権限は、140万円以下を扱う簡易裁判所に限られているからです。

 

司法書士に書面作成のみを依頼した場合、裁判所との対応を、債務者自らが行わなければなりませんし、免責審尋期日などの裁判所の期日には、1人で出席しなければなりません。

 

地方裁判所での代理権限を有している弁護士に依頼すれば、期日には弁護士が同席できますし、裁判所とのやりとりも弁護士を通して行うことができます。

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