破産手続ストーリー(同時廃止)

このストーリーは、手続きの流れを理解していただくためのものであり、フィクションです。


Aさんは、会社員として働いています。8年ほど前、前の職場で働いていたとき、収入が不安定で、収入が少ない月にカード会社や消費者金融会社から借り入れを始めました。最初は数万円程度の借り入れ額でしたが、その後、コツコツと返済していると、借り入れ枠が増額になっていました。


Aさんは、収入が少ない月などに借り入れを増やしたり、子供が産まれて支出が増えたりして、結果として、総額300万円ほどの債務になってしまいました。

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そこで、Aさんは、弁護士に相談しました。とりあえず、弁護士に任意整理を依頼して取引履歴を取り寄せてもらいましたが、いずれも法定金利内の取引ばかりで、債務の残高は減りませんでした。また、家計の状況を確認しましたが、余裕はなく、自己破産もやむを得ない状況でした。

 

Aさんは、弁護士と相談した結果、自己破産の申し立てに変更することとしました。Aさんは、弁護士から説明を受け、住民票謄本、所得証明書、給与明細、通 帳、賃貸借契約書、自動車検査証、自動車保険証券などの資料を集め、あわせて、最終学歴、職歴、結婚歴、借金が増えた経過、家計の収支などをまとめました。

 

Aさんは、弁護士に借金が増えた経過などを説明し、陳述書を作成し、資料を提示し、自己破産の申し立ての準備をしました。


弁護士は、裁判所に破産の申し立てをしました。その後、裁判所から、弁護士に対し、いくつか質問事項の連絡があり、Aさんは、弁護士と相談のうえ、弁護士を通じて裁判所に回答しました。


その後、裁判所から、弁護士に対し、破産手続開始決定、破産廃止決定が交付され、免責審尋期日が通知されました。債務者に財産がある場合、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任されるのですが、消費者破産などで債務者に財産がない場合には、破産管財人を選任することなく、破産廃止決定がなされます。


破産廃止とは、破産手続を終わりにするという意味です。破産手続が終了しても、債務が免責になる訳ではありません。そこで、債務を免責してよいのか、裁判所が審理することになります。免責審尋期日は、債務を免責にしてよいか、裁判所が審理するために開かれます。債務者の方が裁判所の期日に出席し、弁護士も同席します。


破産手続開始決定の約1ヶ月半後、免責審尋期日が開催され、Aさんと弁護士は、出席しました。その後、債権者から免責に異議が述べられることもなく、免責審尋期日から約2週間後に免責決定がでました。


免責決定から、約1ヶ月後に免責決定が確定し、破産手続が終了しました。

 

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